後援会規約(個人会員)

下記会員規約に同意していただき、「同意して申し込む」をクリックすると、入会申込みページが表示されます。
必要事項を入力いただき、会員登録と会費の支払いを行ってください。
入会後、事務局より入会確認・登録完了メールを返信致します。返信のメールがない場合は、事務局にお問い合わせください。

後援会規約
第1条(名称)

この会の名称は「澤村日和理、日佳理後援会」(以下「本会」という)と称します。

第2条(目的)

本会は、澤村日和理、日佳理のゴルファーとしての活動を応援し、会員相互の交流と親睦を図ることを目的とします。

第3条(行事)

本会は、前条の目的を達成するために次の行事を行うものとします。

(1)本会主催のイベント開催
(2)本会に伴うゴルフその他のスポーツ振興に関する事項
(3)本会に伴うチャリティ募金活動その他の各種奉仕活動
(4)澤村日和理、日佳理の試合経費の支援
(5)その他、本会の目的達成に必要な活動
第4条(会員種別)

本会は、本規約の主旨に賛同して入会を希望する者とし、以下の会員種別を設けるものとします。

(1)個人会員
※満18歳以上
(2)法人会員
※個人経営、法人とも(代表者1名)

第5条(入会手続き)

1.本会への入会手続きは、次のとおりとします。

(1)本サイトより必要事項を入力の上、年会費の納入が確認され次第、本入会とします。
(2)Squereにより年会費納入の決済を代行します。
2.会員は、入力した必要事項が変更となった際は、直ちに事務局に申し出るものとします。

第6条(年会費)

1.本会への入会を希望する者は、次の年会費を納入することで会員の資格を得るものとします。会員資格の有効期間は、入会日から1年間とします。なお、入会金は徴収しません。

【年会費】

(1)個人会員 5,000円(税込)
(2)法人会員 50,000円(税込)

2.年会費の納入手続きは、Squereから自動決済にて処理されるものとします。

3.決済日は、会員資格の有効期間の最終日の翌日とし、決済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日に自動決済を行います。

第7条(会員資格)

会員資格は、会員による退会の申出がない又は会員資格を喪失しない限り、前条における自動決済を行
うことにより自動継続されるものとします。なお、自動決済ができない場合、自動的に退会となります。

第8条(禁止事項)

会員は、以下に定める行為を行ってはならないものとします。

(1)本規約に反する行為
(2)本会の目的を逸脱した行為
(3)その他、会員として不適切と判断される行為
第9条(役員等)

1.本会の役員等(以下「役員等」という)は原則として次のとおりとします。

(1)会長    1名
(2)副会長  若干名
(3)理事   若干名
(4)事務局  若干名
2.本会の顧問・相談役は、会長が委嘱することができるものとします。

第10条(役員等の任務)

本会の役員等は、次の任務を遂行するものとします。

(1)会長は、本会を代表し、会務を総括します。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行します。
(3)理事は、本会の運営に参加し、活動の目的達成のために必要なすべての事業運営にあたります。
(4)事務局は本会の収入・支出を管理します。
第11条(役員等の選任)

役員等の選任は、幹事会において行うものとします。

第12条(活動経費等)

1.本会の行事にかかる活動経費は、年会費・寄付金・その他臨時会費をもって充てるものとします。

2.本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日とします。

第13条(反社会的勢力の排除)

1.次の事項に該当する者は、本会へ入会できないものとします。また入会手続き後であっても次の事項が判明した場合、何らの通知や催告を要することなく直ちに会員としての地位及び当該地位に伴う一切の権利を失うものとします。

(1)自己が暴力団、暴力団関係団体(関係者)、いわゆる総会屋、社会的標榜団体、政治活動標榜団体その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力等」という)であること又は反社会的勢力等に関与若しくは利用すること
(2)自己又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用毀損・運営や活動妨害その他これらに準じる行為をすること
2.前項により会員資格を失った者は、損害賠償等の権利の行使を行うことができないものとします。

第14条(規約の変更)

1.本会は、随時本規約を変更することができます。なお、本規約の変更は、本会のホームページに掲載する方法によって変更後速やかに会員に知らせるものとし、会員は自らの責任において定期的に確認を行うものとします。

2.本規約変更についてホームページに掲載した日から1週間以内に退会の申し出がない場合は、会員資格の継続意思があるものとみなし、本規約の変更に対する同意があるものとみなします。

第15条(退会)

会員は、本会を退会する場合、本サイトのお問合せフォームContactより、名前、ふりがな、メールアドレス、電話番号を入力し、お問い合わせ内容の欄に、「後援会退会」と記載して送信する必要があります。なお、会員資格を有する期間が終了する30日前までに送信することで、翌年度の年会費の納入を必要としません。但し、既に納入している年会費については返還しないものとします。

第16条(会員資格の喪失)

1.会員は、本規約に反する場合、何らの通知や催告を要することなく直ちに会員としての地位及び当該地位に伴う一切の権利を失うものとします。

2.前項により会員としての地位を失った場合であっても、納入済み年会費の返還は行わないものとします。

3.第1項により会員資格を失った者は、損害賠償等の権利の行使を行うことができないものとします。

第17条(事務局)

1.事務局は、本会の事務を処理するため、次の所在地に置くものとします。

【所在地】
北海道札幌市白石区菊水2条3丁目2-18 302号室
澤村 日和理、日佳理後援会事務局

2.事務局の連絡先は次のとおりとする。

【連絡先】
電話番号 070-2813-5786
Mail:hiyokar.golf@gmail.com

第18条(解散)

本会は、理由を問わず澤村日和理、日佳理が活動を終了したときに直ちに解散するものとします。なお、解散時点の年度における納入済みの年会費は返還されないものとします。今後の活動を支援するために澤村日和理、日佳理へ寄付をします。

第19条(免責事項)

本会は、次の事由により会員及び第三者に生じた一切の損害について、責任を負うものではありません。

(1)本会の活動により発生した損害
(2)本会の目的を達成できなかったことにより発生した損害
(3)会員として当然行うべき行為を行わなかったことにより発生した損害
(4)本会の運営・活動の中断及び停止によって発生した損害
(5)Squerをはじめとした外部の機関による手続上の不備等に起因して発生した損害
(6)その他、本会の責めに帰することのできない事由により発生した損害
第20条(施行)

本規約は、2025年9月1日から施行します。

2025年09月01日 適用